|
傷病名 |
対象者 |
支給期間 |
診察及び
保健指導 |
処置 |
検査 |
薬剤 |
留意事項 |
虚血性心疾患等 |
植込み型ペースメーカの術後 |
ペースメーカ植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
|
|
月1回程度 |
(1) |
抗狭心症剤 |
(2) |
抗不整脈剤 |
(3) |
心機能改善剤 |
(4) |
循環改善剤
(利尿薬含む) |
(5) |
向精神薬(内服) |
|
虚血性心疾患に係るアフターケアに統合 |
|
〃 |
|
〃 |
|
〃 |
|
年1回程度 |
|
特に必要な場合 |
植込み型除細動器の術後 |
除細動器植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
心臓外傷等 |
人工弁置換後
心臓外傷による弁の損傷 |
心臓の弁の損傷又は置換により障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
|
|
月1回程度 |
(1) |
抗不整脈剤 |
(2) |
心機能改善剤 |
(3) |
循環改善剤
(利尿薬含む) |
(4) |
向精神薬(内服) |
(5) |
血液凝固阻止剤 |
|
|
|
〃 |
|
〃 |
|
〃 |
|
〃 |
|
特に必要な場合 |
人工血管移植後 |
人工血管を移植後、症状固定後においても血栓の形成を予防する必要があると認められる者 |
|
〃 |
心臓外傷による心膜病変 |
心膜病変による心機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
呼吸器の障害 |
呼吸器疾患 |
呼吸機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
|
|
年2回程度 |
(1) |
去たん剤 |
(2) |
鎮咳剤 |
(3) |
喘息治療剤 |
(4) |
抗菌剤 |
(5) |
呼吸器用吸入剤 |
(6) |
消炎・鎮痛剤 |
|
|
|
〃 |
|
〃 |
|
年2回程度 |
|
年1回程度 |
慢性肝炎 |
慢性肝炎 |
ウイルス肝炎にり患し、労災保険法の規定による療養(補償)給付を受けている慢性肝炎の者が、治療により肝機能検査値(AST,ALT)が改善し、安定した状態が6ヶ月以上続いたもの、すなわち、当該慢性肝炎の症状が固定したと認められる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
|
(1) |
血液化学検査
AST、ALT、γ-GPT、ChE総蛋白量、アルブミン量ZTT、ALP、中性脂肪尿酸、総コレステロール |
|
月1回程度 |
経口的肝臓疾患用剤 |
|
|
6か月に1回程度 |
(3) |
その他
B型肝炎ウイルスマーカーHBe抗原、HCV抗体HCV-RNA、AFP、PIVKA-IIPT、画像診断 |
|
必要に応じて行う |
|
傷病名 |
対象者 |
支給期間 |
診察及び
保健指導 |
処置 |
検査 |
薬剤 |
留意事項 |
腹部臓器の障害に係るアフタ|ケア |
消化吸収障害 |
消化吸収障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
ストマ処置
膵液瘻の管理
(外漏の処置) |
|
3か月に1回程度 |
(1) |
整腸剤、止瀉剤 |
(2) |
下剤、浣腸剤 |
(3) |
抗貧血用剤 |
(4) |
消化性潰瘍用剤 |
(5) |
消化酵素剤 |
(6) |
抗菌剤(外皮用剤含む) |
(7) |
鎮痛・消炎剤
(外皮用剤含む) |
|
|
ダンピング症候群 |
胃の切除後、ダンピング症候群の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
逆流性食道炎 |
胃の切除後、逆流性食道炎の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
腸管癒着 |
腸管癒着による腸管狭窄の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
特に必要な場合 |
ストマ造設後
(人工肛門) |
人工肛門を造設し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
排便機能障害 |
排便機能の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
膵機能障害 |
膵損傷による膵機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
|
〃 |
尿道狭さく等 |
尿路変向術後 |
尿路変向術後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 |
原則として治ゆ後3年間
(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
1〜3か月に1回程度 |
カテーテル設置 |
|
診察の都度 |
(1) |
止血剤 |
(2) |
抗菌剤 |
(3) |
自律神経剤 |
(4) |
消炎・鎮痛剤 |
(5) |
尿路処置用外用剤 |
|
尿道狭さくに係るアフターケアに統合 |
|
年2回程度 |
|
年1回程度 |
|
〃 |
| 特に必要な場合 |